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不動産契約前の重要事項説明書とは何か?どこに気を付けるべきか

売買や賃貸など不動産の契約を行う前に重要事項説明書というものを受け取ります
併せて説明を受けることになりますが、多くの場合はいはいと聞き流していることだと思います
そもそも重要事項説明書とは何でしょうか?漢字7文字でなんとも堅苦しい名称で、内容も難しくよくわからないのではないでしょうか?
今回はそんな重要事項説明書、重要事項とわざわざ書かれている重要な書類について解説します

目次

重要事項説明書とは?

一言で説明すると、不動産契約をするにあたり契約してもいいかの判断材料となる書類です
例えばその物件が土砂災害警戒区域内かどうかなどです
「その情報を知っていれば買わなかったよ」といわれるような情報を説明する義務があります
重要事項説明書に記載する内容は以下の通りです

売買賃貸
内容宅地建物宅地建物
権利の種類及び内容
都市計画法、建築基準法などによる制限
私道に関する負担×
水道、下水、電気、ガスの整備状況
工事完了前であれば完了時の形状、構造、その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
区分所有建物の場合、敷地に関する権利の種類及び内容
建物状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
契約の解除に関する事項
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
手付金を受領する場合は保全措置の概要
支払金又は預り金に対する保全措置を講ずるか、および保全する場合はその措置の概要
ローンのあっせんの内容及びあっせんが成立しない場合の措置
品質不適合に対する保証保険契約を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合のその措置の概要
造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
自治体が公表しているハザードマップの説明
石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
××
昭和五十六年六月一日より前に新築の工事に着手したものは、耐震診断を受けたものであるときは、その内容
××
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
×××
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
×××
契約期間及び契約の更新に関する事項
××
定期借地権の場合は、その旨
××
終身建物賃貸借の場合は、その旨
××
契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
××
管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
××
契約終了時に建物を取り壊しに関する取り決め
×××

[出展]宅地建物取引法 第35条(e-Gov法令検索)
[出展]宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3(e-Gov法令検索)


本来の条文をかみ砕いて記載しましたが、内容が難しく中々意味は分からないと思います
重要事項説明書は宅建士から内容を説明されるのですが、それでもわかりにくいと思います

土地購入の場合に気を付けること

重要事項説明書には多くの重要な事項が記載されています
すべてに目を通して完璧に理解することが理想ですが、なかなかそうはいきません
土地を購入し新築の家を建てるというケースでどの項目に注目すべきかは以下の通りです

内容確認すべき項目リスク
権利の種類及び内容抵当権、地役権など抵当権・地役権など利用や売却の妨げになる権利が残っている可能性
都市計画法、建築基準法などによる制限建蔽率、容積率、その他条例制限により希望通りの家が建てられない可能性
私道に関する負担表記上の土地面積よりも、実際に家を建てられる面積が小さくなる可能性
水道、下水、電気、ガスの整備状況都市ガスではなくプロパンガスしか使えない、または上下水道の引込工事が必要になる可能性
区分所有建物の場合、敷地に関する権利の種類及び内容所有権ではなく借地権の場合、将来的に売却する際に価格が大幅に安くなる可能性
造成宅地防災区域内にあるときは、その旨擁壁の補修など想定外の出費の可能性
土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨被災する可能性
津波災害警戒区域内にあるときは、その旨被災する可能性
自治体が公表しているハザードマップの説明被災する可能性
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